遺言書の保管方法は?
遺言書の保管方法はとても重要な課題です。
死後、見つけてもらえなければその意味をなしませんし、
見つけてもらえても、遺産分割協議が終了した後では、相続人全員でなした遺産分割は無効となってしまいます。
また、特定の相続人が先に遺言書を見つけた場合、遺言の内容が自分に不利だとして、破棄・隠蔽するおそれもあります。
したがって、遺言書の保管方法は慎重に検討する必要があります。
専門家に預ける
遺産承継業務を委託した銀行や専門家、または、遺言執行者となる司法書士や弁護士に預ける方法があります。
自筆証書遺言書保管制度を利用する
法務局に遺言書を保管してもらう制度(自筆証書遺言保管制度)が利用できます。
前もって予約が必要な場合があるので、管轄する法務局のホームページ・電話・窓口のいずれかで申請方法について確認しましょう。
申請手数料は3900円です。
なお、遺言書についてルールが定められており、用紙サイズ(A4)や余白のサイズなどを守ったものでなければなりません。
詳細については法務省ホームページを確認してください。
公証役場に預ける
遺言書の種類が「公正証書遺言」の場合、遺言書は公証役場に保管されます。
保管された遺言書は、「遺言検索システム」を利用してその有無を調べることができます。
この場合、検認手続きは不要になります。