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費用は?"

費用は?

自力で作成して、自分で保管した場合には、費用はかかりません。

しかしながら、遺言書は法律文書であり、遺産の行く末につき重大な影響を及ぼします。
そこで、正確性を期すため、また紛争を防止するため、専門家の支援を受けたり、さまざまな制度を利用することが重要となります。

遺言書の作成にあたって必要となる費用の目安について以下の通り解説します。
(目安となる費用は、地域や業種、個々人によって異なります)

専門家による支援

司法書士、行政書士、または弁護士に遺言書の作成支援およびその他関連業務を依頼することができます。

司法書士、または、行政書士に依頼した場合
→ 3万円〜
弁護士に依頼した場合
→ 10万円〜

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言を法務局に保管してもらう制度です。

法務局に支払う手数料
→ 3,900円

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して公正証書として作成する遺言書です。
遺言者が遺言内容を公証人に口頭で伝え、公証人がそれを筆記して作成します。

公証人に支払う手数料
→ 公正証書の作成 4〜10万円程度

遺産の総額や遺言の内容によって手数料が加算されます。
また、この他、各種証明書の取得費用や、出張費・交通費、証人の日当などが加算されます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたままその存在のみについて公証人に証明してもらう遺言を言います。

公証人に支払う手数料
→ 11,000円