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遺言執行者とは?"

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことを言います。

遺言書に遺言執行者の定めがあればその人が遺言執行者となりますが(未成年者や破産者は不可)、定められた人は拒否できるので、事前の十分な打ち合わせが重要となります。
相続人の中から遺言執行者を定めることも可能ですが、一般的には、遺言書の作成を支援した司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者として定めます。

遺言執行者は必ずしも必要ではありません。
専門家などに依頼した場合には費用もかかるため、必要と思われる場合に初めて検討されるのが良いでしょう。

もっとも、以下のような場合には遺言執行者が特に重要な役割を果たすので、検討されることをお勧めします。

遺言の内容に納得しない相続人がいる場合

遺言執行者を定めない場合、相続の手続きは原則として、相続人全員で行う必要があります。
そのため、遺言の内容に納得しない相続人がいる場合、その相続人が手続きに必要な書類や委任状を提供しないため、手続きを行うことができないという事態が生じることがあります。

一方、遺言執行者の定めがある場合、遺言執行者は単独で各種必要な手続きを行うことができるため、このような事態を避けることができます。
また、相続人が遺言執行者の執行を妨害することは法律で禁止されているため、積極的な妨害を受けることもありません。

具体的には、
・相続人以外の第三者に遺贈する場合
・公共団体に寄付する場合
・遺言の内容が一部の相続人に不利な場合
といったような場合には、積極的に遺言執行者の定めを検討すべきでしょう。

相続人が多い、または、遠隔地に散らばっている場合

遺言書に遺言執行者の定めがある場合、相続人全員でするべき手続きを、原則として、遺言執行者が単独で行えるようになります。
そのため、相続人が多い場合、また、相続人が遠隔地に散らばっている場合においても、スムーズに手続きを行うことができます。

遺言の実現に専門的知識が必要となる場合

財産目録の作成や、相続財産の管理、不動産の名義変更など、一定の専門知識を必要とする場合には、 それらを相続人全員が関与して行うことは容易ではありません。
この場合には、必要となる専門知識を持った専門家を遺言執行者として定めることを検討しましょう。

具体的には、紛争が生じるおそれのある場合には弁護士、相続財産に不動産が含まれる場合には司法書士、がそれぞれ適任と言えます。

廃除・認知の定めがある場合

相続人から相続権を奪う「廃除」、「廃除」の取消し、または、子の「認知」について遺言書に定めがある場合には、遺言執行者が必要となります。

遺言書に遺言執行者の定めがない場合には、相続人などの利害関係人から家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任の申立てがなされることになります。
一方、遺言書に遺言執行者の定めがある場合には、遺言執行者の選任の申立てが不要になることで相続人等の負担を減らすことができます。