郡山市の専門家に相談する
遺言書の書き方は?"

遺言書の書き方は?

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」の3種類があります(普通方式遺言)。
ここでは、自分で作成する「自筆証書遺言」について説明します。

遺言書の書き方は法律に定められており、また、使用する文言によって法的効果が異なりますので、 しっかりと調査した上で作成するか、専門家に相談することをお勧めします。

書き方

書面に、遺言の全文・作成した日付・氏名を手書きして、押印すれば完成です。
なお、財産目録については手書きでなく、パソコンで作成したものも可能です。

誰に何を相続するかを簡潔に書き、 最後に「付言事項」として、遺族に残したい言葉などを書きます(任意)。
遺産の分け方に偏りがある場合、ここにその理由を書くなどして、相続人に理解を求めるのも有効です。

遺言書
遺言者 法務太郎 は、以下の通り遺言する。
1. 長男 法務次郎(昭和*年*月*日生)に次の財産を相続させる。
(略)
2. 長女 法務花子(昭和*年*月*日生)に次の財産を相続させる。
(略)
3. いわき五郎(昭和*年*月*日生)に次の財産を遺贈する。
(略)
4. この遺言の執行者として次の者を指定する。
福島県郡山市**番地*
司法書士 会津 三郎
5. 付言事項
太郎、花子。今までありがとう。母さんの面倒をよろしく頼む。
令和*年*月*日
福島県郡山市**番地*
遺言者 法務 太郎 実印

日付

作成した日付については特定できるものでなくてはなりません。
「令和*年*月吉日」と書かかれた遺言書は無効となります。

氏名

氏名は、遺言者1人のみを記入します。
夫婦で連署された遺言書などは無効となります(2名以上を遺言者とする遺言書は認められません)。

押印

押印する印は、認印・拇印・指印でもかまいません。
もっとも、相続人間で、遺言の効力をめぐる争いが生じた場合に、本人の印であることを照合(印鑑証明書)できるようにするため、実印で押印されることをお勧めします。

封筒

遺言書は、一般的には封筒に入れて封をして保管しますが、封筒などに入れないまま保管しても遺言書の効力に影響ありません。
つまり、封筒に入れても入れなくても構いません。

ただし、遺言の内容を相続人が事前に知ることでトラブルが生じることがあったり、 封がされていないことを理由に遺言書が無効であると相続人が主張するケースがあります。

そうならないためにも、封筒に入れて封をして保管されることをお勧めします。
なお、封筒へは、遺言書である旨と、検認手続きを促す文言を記載し、署名・押印するのが一般的です。

記載内容の例は次のとおりです(実際は縦書きします)。

遺言書
この遺言書は、家庭裁判所の検認を受けるまで開封しないこと。
令和*年*月*日
法務 太郎

*裏面については、封をしたところにも押印します。

その他の注意点

使用する筆記具は消えないもの(ボールペンなど)を使用します。フリクションや鉛筆などは使用できません。

遺留分をめぐって相続人間で争いが生じないよう、各相続人に遺留分以上の財産を相続させることをお勧めします。